パチンコに行ったことで生活保護が停止処分に

大分県別府市は2014年、2015年にパチンコ店及び競輪場に出入りしていた生活保護受給者に対し1~2か月の生活保護停止処分をくだしたというニュースが流れました。

 

別府市の福祉事務所は、2015年10月5日~30日の25日間、調査員を5日間動員し、市内のパチンコ店と競輪場を巡回、調査。

 

その際に遊技場を訪れていた生活保護利用者25名に対して指導、この期間に2回以上に 渡り遊技場を訪れていた9人には、生活保護を1~2ヵ月停止する処分を行っのだ。

 

  この生活保護利用者たちは、「遊技場には立ち入らない」という内容を含む誓約書を、事前に別府市に提出していのにも関わらず通っていたためこのような処分になった。 このニュースに対しては非常に見解が分かれるようですが、どうやら賛同の声が大きいようです。

 

  確かに国から頂いたお金で賭けごとは良くありません。そのような時間を仕事選ばずに働けば生活費は十分稼げるでしょう。   ギャンブル依存に陥ってしまっている場合、誓約書一つでどうにかなるものでもないというのは分かります。

 

「パチンコを辞めたい」「パチンコで負けてしまうと生活が辛くなる」 というのは散々頭の中で繰り返してきたことでしょうし、「よし行かない」というのは自分自身との約束になります。  

 

それを今まで守ることが出来たなかったものを誓約書一つにでどうにか出来るようなものではないのでしょうか。   もし、大分県別府市以外で生活保護で生活しているにも関わらずパチンコを辞めることができない方は他人のことだと考えない方が良いと思います。

 

こういった市民の賛同を集められる行動はいずれ周囲にも波及します。 もちろん自身も賛成です。   おそらく今後は他の県でも調査されることは十分考えられますので、真剣に『パチンコ依存』について考えた方が良いでしょう。

 

「命に関わるなら辞められるでしょ!」 と考えていても、辞められないものは急には辞められません。  

 

パチンコ依存に陥っていない人なら、厳しい契約書でなんとか出来ると考えるかもしれませんが重度のパチンコ依存者にとってはそんなもの一時のその場しのぎにしかなりません。   まずはその問題である『依存』を解除する必要があるのです。